○佐渡市ケーブルテレビ放送施設の端末機の貸与及び管理に関する規則

平成16年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成16年佐渡市条例第16号。以下「条例」という。)第11条第4号の規定に基づきセットトップボックス(以下「端末機」という。)の貸与及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則5・平25規則20・一部改正)

(貸与の範囲及び条件)

第2条 端末機は、佐渡市ケーブルテレビ放送施設の全業務提供区域の加入者に設置し、その貸与料は有料とする。端末機は、佐渡市ケーブルテレビ放送施設の全業務提供区域の加入者に設置し、その貸与料は有料とする。

2 端末機の貸与期間は、加入者が脱退するまでとする。

(平18規則5・平21規則16・平25規則20・一部改正)

(管理)

第3条 前条第1項の規定により端末機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、細心の注意をもってこれを管理するものとする。

2 被貸与者の氏名等に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。

3 被貸与者は、端末機についての権利を譲渡し、又は機器を転貸してはならない。

(平18規則5・平25規則20・一部改正)

(被貸与者の義務)

第4条 端末機の被貸与者は、次のとおり義務を負うものとする。

(1) 自己の責め帰すべき理由によって端末機を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償し、原状回復をなすものとする。

(2) 端末機は、目的以外に使用してはならない。

(返納)

第5条 被貸与者は、条例第10条の加入者でなくなった場合は、その貸与端末機を速やかに返納しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第23条の規定により、ケーブルテレビ放送施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平23規則19・追加)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則19・旧第6条繰下)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

佐渡市ケーブルテレビ放送施設の端末機の貸与及び管理に関する規則

平成16年3月1日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第20号