○佐渡市ケーブルテレビ放送施設の端末機の貸与及び管理に関する規則
平成16年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成16年佐渡市条例第16号。以下「条例」という。)第11条第4号の規定に基づきセットトップボックス(以下「端末機」という。)の貸与及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則5・平25規則20・一部改正)
(貸与の範囲及び条件)
第2条 端末機は、佐渡市ケーブルテレビ放送施設の全業務提供区域の加入者に設置し、その貸与料は有料とする。
2 端末機の貸与期間は、加入者が脱退するまでとする。
(平18規則5・平21規則16・平25規則20・一部改正)
(管理)
第3条 前条第1項の規定により端末機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、細心の注意をもってこれを管理するものとする。
2 被貸与者の氏名等に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。
3 被貸与者は、端末機についての権利を譲渡し、又は機器を転貸してはならない。
(平18規則5・平25規則20・一部改正)
(被貸与者の義務)
第4条 端末機の被貸与者は、次のとおり義務を負うものとする。
(1) 自己の責め帰すべき理由によって端末機を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償し、原状回復をなすものとする。
(2) 端末機は、目的以外に使用してはならない。
(返納)
第5条 被貸与者は、条例第10条の加入者でなくなった場合は、その貸与端末機を速やかに返納しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 条例第23条の規定により、ケーブルテレビ放送施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(平23規則19・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則19・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。