○佐渡市移動通信用鉄塔施設条例

平成16年3月1日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の通信手段の確保及び離島地域の情報通信格差の是正を推進するため、移動通信用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡市移動通信用鉄塔施設

佐渡市下相川1番地2

(施設の使用及び管理)

第3条 市長は、佐渡市移動通信用鉄塔施設の設置目的を効果的に達成するため、別表に掲げる施設について、内部機器を整備した電気通信事業者に、その使用を許可し、維持管理を委託することができる。

2 前項の規定により、施設の利用を許可し、管理を委託する場合の経費その他必要な事項については、契約で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相川町移動通信用鉄塔施設設置及び管理条例(平成7年相川町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25条例17・一部改正)

施設名

施設明細

1

鉄塔

公衆無線移動電話用鉄塔 鉄骨造 地上高 25m

(避雷設備付き)

2

外構施設

(1) 擁壁

(2) フェンス

3

受電施設

受電盤

佐渡市移動通信用鉄塔施設条例

平成16年3月1日 条例第18号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第17号