○佐渡市行政手続条例施行規則
平成16年3月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市行政手続条例(平成16年佐渡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する市長等が定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令8規則25・追加)
(令8規則25・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和8年7月2日規則第25号)抄
この規則は、公布の日から施行する。