○佐渡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成16年3月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、新潟県行政手続条例(平成7年新潟県条例第59号。以下「県条例」という。)及び佐渡市行政手続条例(平成16年佐渡市条例第20号。以下「市条例」という。)に基づき、市長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、他に特別な定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第15条第3項、県条例第15条第3項又は市条例第15条第3項の規定による掲示は、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(佐渡市公告式条例(平成16年佐渡市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)、県条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は市条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)(以下これらを「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定又はその他の理由により、必要があると認めるときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞期日(場所)変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められるものをいう。以下同じ。)(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、若しくは同項の許可を受けている者、県条例第17条第1項の求めを受諾し、若しくは同項の許可を受けている者又は市条例第17条第1項の求めを受諾し、若しくは同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第3項(市条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項及び第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第4項(市条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)を行政庁に提出して行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(様式第6号)により法第19条、県条例第19条又は市条例第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に申請しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査の上、その可否を決定し、参加人許可・不許可通知書(様式第7号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定による資料の閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧請求書(様式第8号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定による資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人)

第8条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)により主宰者に申請しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査の上、その可否を決定し、補佐人出頭許可・不許可通知書(様式第10号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、必要な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公告し、又は適当な方法で公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは市条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは市条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第11条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第12条 法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文又は市条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は市条例第24条第1項に規定する調書は、聴聞調書(様式第12号)とする。

2 聴聞調書には、書面、図書、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は市条例第24条第3項に規定する報告書は、報告書(様式第13号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項、県条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第14号)を聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文、県条例第25条において準用する県条例第22条第2項本文又は市条例第25条において準用する市条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第15号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条、県条例第28条又は市条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項、県条例第29条において準用する県条例第15条第3項又は市条例第29条において準用する市条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第17号)を掲示場に掲示して行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市聴聞に関する規則(平成6年両津市規則第23号)、相川町聴聞に関する規則(平成6年相川町規則第23号)、佐和田町聴聞に関する規則(平成6年佐和田町規則第23号)、金井町聴聞に関する規則(平成6年金井町規則第9号)、新穂村聴聞に関する規則(平成6年新穂村規則第13号)、畑野町聴聞に関する規則(平成6年畑野町規則第19号)、真野町聴聞に関する規則(平成6年真野町規則第12号)、小木町聴聞に関する規則(平成6年小木町規則第11号)、羽茂町聴聞に関する規則(平成7年羽茂町規則第4号)又は赤泊村聴聞に関する規則(平成6年赤泊村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成16年3月1日 規則第21号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成16年3月1日 規則第21号