○佐渡市印鑑条例

平成16年3月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例21・令元条例8・令2条例5・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書によって市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者に対し、郵送により文書で当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するための照会をし、その回答書を登録申請者又はその代理人が持参することにより、当該申請を適正と認めたときに登録する。この場合における代理人は、新たに委任の旨を証する書面を提出した者でなければならない。

2 前項の回答書の提出については、照会の日から起算して20日をこえることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、登録申請者が次の各号に掲げる文書のうちのいずれかを提示し、自ら印鑑を持参して申請することにより、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが認められるときは、登録することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印した上、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 市長は、第1項の規定による照会に対し第2項に規定する期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の登録をしないものとする。

(平24条例21・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例21・令元条例8・一部改正)

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、前2条の規定により登録することとした印鑑の印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例21・令元条例8・一部改正)

(印鑑登録証)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に直接交付する。この場合における代理人は、新たに委任の旨を証する書面を提出した者でなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号その他必要な事項を記載する。

3 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有する。

(1) 印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷した場合に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第1項の申請は、再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

4 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請を適正と認める場合には、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影について、電子計算機により出力し、又は複写機により作成した写しを市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(6) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

2 市長は、災害その他やむを得ない理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出に基づき、直接証明方式により証明することができる。ただし、この場合は、印鑑登録証及び登録印鑑を提出させなければならない。

(平24条例21・令元条例8・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

3 事故その他の事由により第1項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が別に定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明の申請を受理しない。

(1) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証が、損傷又は汚損のため印鑑登録証明の発行が困難又は不適当と認められるとき。

(3) 印鑑登録証の提示を求めた場合に、これに応じないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 印鑑登録を受けている者が当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者が当該登録された印鑑を亡失した場合には、前項の規定による廃止申請を直ちにしなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(登録事項の修正)

第14条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかの事由に該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消する。

(1) 本市から転出したとき。

(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)第5条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(4) 成年被後見人となったとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

2 印鑑の登録が不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときも、前項と同様とする。

3 市長は、前2項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、第1項第1号又は第2号に該当する場合を除き、当該印鑑の登録を受けた者に通知する。

4 市長は、第9条の規定による届出又は第13条の規定による申請を適正と認めたときは、当該届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消する。

(平24条例21・令元条例8・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又はその登録証明に関する事務に従事する職員をして、その事務の確実性を確保するため、必要な範囲において関係人に対して質問し、又は書類の提出を求めさせることができる。

(佐渡市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、佐渡市行政手続条例(平成16年佐渡市条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市印鑑条例(昭和51年両津市条例第24号)、相川町印鑑条例(昭和49年相川町条例第53号)、佐和田町印鑑条例(昭和51年佐和田町条例第31号)、金井町印鑑条例(昭和50年金井町条例第32号)、新穂村印鑑条例(昭和50年新穂村条例第25号)、畑野町印鑑条例(昭和47年畑野町条例第22号)、真野町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和59年真野町条例第17号)、小木町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年小木町条例第22号)、羽茂町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和56年羽茂町条例第17号)又は赤泊村印鑑条例(昭和58年赤泊村条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成24年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人住民であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 市長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人住民であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市印鑑条例

平成16年3月1日 条例第21号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第21号
平成24年6月29日 条例第21号
令和元年9月27日 条例第8号
令和2年3月26日 条例第5号