○佐渡市認可地縁団体印鑑条例

平成16年3月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引きの安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は認可地縁団体において次に掲げる者が選任されているときはその者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 裁判所により選任された職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例54・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑申請書には、代表者等の個人の印鑑(佐渡市印鑑条例(平成16年佐渡市条例第21号)第4条の規定により登録しているものをいう。以下「個人印鑑」という。)を押印するものとする。

(登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体の印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録事項)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、前2条の規定により登録することとした認可地縁団体印鑑の印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平21条例10・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとする。

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正と認めるときは、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書にその印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、速やかに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、申請に用いる印鑑は、当該申請をする者の個人印鑑でなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更(次条に規定する認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)に係るものが生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかの事由に該当することを知ったときは、職権で当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 認可地縁団体印鑑の登録が不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときも、前項と同様とする。

3 市長は、第1項第3号若しくは第4号又は前項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けた者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請を適正と認めるときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(平20条例54・一部改正)

(代理人による申請又は届出)

第12条 法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。

2 第3条第1項第8条第1項及び第9条の規定は、前項の代理人による申請について準用する。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第8条第1項及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(磁気テープによる調製)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の磁気テープによる調製を行う場合にあっては、印鑑登録証明書事務処理要領の一部改正に係る留意事項等について(平成2年自治振第72号)に準拠するものとする。

(佐渡市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、佐渡市行政手続条例(平成16年佐渡市条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市認可地縁団体印鑑条例(平成7年両津市条例第1号)、相川町認可地縁団体印鑑条例(平成6年相川町条例第3号)、金井町認可地縁団体印鑑条例(平成10年金井町条例第16号)、新穂村認可地縁団体印鑑条例(平成6年新穂村条例第3号)、畑野町認可地縁団体印鑑条例(平成6年畑野町条例第5号)、小木町認可地縁団体印鑑条例(平成7年小木町条例第22号)又は赤泊村認可地縁団体印鑑条例(平成6年赤泊村条例第5号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成20年9月30日条例第54号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市認可地縁団体印鑑条例

平成16年3月1日 条例第22号

(平成21年3月31日施行)