○佐渡市災害救助条例

平成16年3月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、災害に際して、市が応急的に必要な救助を行い、被災者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(救助の実施基準)

第3条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号)が適用されない災害であって、次に定める程度のものが発生した場合において、当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して行うものとする。

(1) 住家が滅失した世帯数が、5世帯以上に達した場合

(2) 前号に定める基準に達しないが、多数の世帯の住家が滅失し、市長が特に必要があると認める場合

(3) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合

2 前項第1号及び第2号に定める住家が滅失した世帯数の算定については、住家が半壊し、又は半焼した等著しく損壊した世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれ住家の滅失した1世帯とみなす。

(救助の種類等)

第4条 救助の種類は、次のとおりとする。

(1) 避難所の設置

(2) 炊出し等による食品の給与及び飲料水の供給

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与

(4) 災害にかかった者の救出

(5) 応急仮設住宅の設置

(6) 災害にかかった住宅の応急修理

(7) 障害物の除去

2 前項第5号から第7号までに掲げる救助については、生活困窮者を対象として行うものとする。

(救助の程度、方法及び期間)

第5条 救助の程度、方法及び期間は、災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、期間を延長して救助を行うことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、救助に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間、第3条第1項第1号の規定については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市災害救助条例(昭和42年両津市条例第12号)、相川町災害救助条例(昭和51年相川町条例第8号)、佐和田町災害救助条例(昭和41年佐和田町条例第18号)、金井町災害救助条例(昭和42年金井町条例第14号)、新穂村災害救助条例(昭和42年新穂村条例第1号)、畑野町災害救助条例(昭和49年畑野町条例第26号)、真野町災害救助条例(昭和51年真野町条例第30号)、小木町災害救助条例(昭和44年小木町条例第8号)又は羽茂町災害救助条例(昭和41年羽茂町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市災害救助条例

平成16年3月1日 条例第25号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成16年3月1日 条例第25号