○佐渡市防災行政用無線局(陸上移動局)の管理運営に関する規則

平成16年3月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における防災行政の責務を遂行するために設置する防災行政用無線局(陸上移動局)の管理運営に関し、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基地局 支所等に設置する無線局をいう。

(2) 陸上移動局 主として合併前の旧行政区域内を移動範囲とする無線局をいう。

(3) 通信 通話及び通報をいう。

(4) 通報 音声によって行う一方的な通信をいう。

(通信管理者)

第3条 通信管理者には、佐渡市地域防災計画による防災事務担当課長をもって充てる。

(通信取扱責任者等)

第4条 基地局に通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。

2 通信取扱責任者には、支所長、行政サービスセンター長及び防災課長補佐をもって充てる。

3 通信取扱者には、無線従事者の資格を有する職員の内から通信管理者が指名する者をもって充てる。

4 通信取扱者は、通信取扱責任者の指揮を受け、当該無線局の操作を行う。

(平18規則24・平21規則16・平22規則13・平29規則10・令4規則19・一部改正)

(運用管理体制)

第5条 防災行政用無線局の運用管理体制は、別表第1による。

(通信の原則)

第6条 通信は、これを乱用してはならない。

2 通信は、できる限り簡潔でなければならない。

(秘密の保持)

第7条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た通信の秘密を漏らしてはならない。

(運用時間)

第8条 無線局の運用時間は常時とし、職員の配置はその業務時間内とする。ただし、通信管理者が特に命ずる場合は、この限りでない。

(通信の統制)

第9条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は必要があると認めた場合は、通信を統制することができる。

(待機命令)

第10条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は必要があると認めた場合は、職員を待機させ、通信の確保に必要な処置をとらなければならない。

(無線局の管理)

第11条 通信管理者は、常にすべての無線局の運用状況及び無線設備の状況等を把握し、無線局の機能が十分に発揮できるよう管理しなければならない。

2 通信取扱責任者、無線局の設備を変更する必要が生じたとき又は運用上支障が生じたときは、速やかにその旨を通信管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置をしなければならない。

(無線局の設置場所)

第12条 無線局の種別、名称及び設置場所は、別表第2のとおりとする。

(通信の方法)

第13条 通信の方法は、単信通話とし、基地局と移動局又は移動局相互間で行うものとする。

2 通信の方法は、おおむね別表第3のとおりとする。

(通信状態の表示)

第14条 通信状態の表示は、原則として別表第4のとおりとする。

(無線局による訓練の実施)

第15条 通信管理者は、災害時に即応できる無線局取扱技術の向上を図るため、次により無線訓練等を行うものとする。

(1) 無線局仕様による防災訓練 年2回

(2) 無線局取扱いについて職員指導 随時

(無線局の日常の保守等)

第16条 通信管理者等は、無線局の使用に関し日常の保守及び定期保守について、別表第5によりその設備の保守管理に努めなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第2号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平18規則24・平21規則16・平22規則13・平29規則10・令4規則19・一部改正)

無線局運用管理体制

画像

別表第2(第12条関係)

(平21規則56・全改、平22規則13・一部改正)

無線局の設置場所

種別

名称

設置場所及び常置場所

基地局

さどしまの

佐渡市真野新町489番地 真野行政サービスセンター内

陸上移動局

さどしまの1~10

佐渡市真野新町489番地

さどしまの31~33

佐渡市真野新町489番地

さどしまの51・52

佐渡市真野新町489番地

別表第3(第13条関係)

1 (呼び出し)

ア 「相手局の呼出呼称」 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 「自局の呼出呼称」 3回以下

エ 「感度ありましたら応答願います」 1回

オ 「どうぞ」 1回

カ 「用件を話す」(簡潔、明瞭に) 1回

2 (応答)

ア 「相手局の呼出呼称」 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 「自局の呼出呼称」 3回以下

エ 「感度(必要あればメリット表を使用)」 1回

オ 「どうぞ」 1回

カ 「了解」 1回

別表第4(第14条関係)

表示

程度

メリット1

雑音の中にわずかに話らしきものが聞こえる程度

メリット2

雑音が多く、また、ゆがんで何回かで話が通じる程度

メリット3

雑音や歪みは多少あるが、割合容易に通話できる。

メリット4

雑音は多少あるが、十分明快に通話できる。

メリット5

雑音が全然なく、非常に明快に通話できる。

別表第5(第16条関係)

保守手入(日常の保守)

1 アンテナ、電源、マイク等は確実に接続されているか確認する。

2 電源表示ランプ、話中表示ランプは確実に動作するか確認する。

3 音量ボリューム、スケルチボリュームの位置は変化していないか確認する。

4 本体の取付けが緩くなっていないか確認する。

5 毎日決まった位置の相手と通話していないか確認する。

定期保守

年1回は、メーカー指定の定期点検を受けるようにする。

佐渡市防災行政用無線局(陸上移動局)の管理運営に関する規則

平成16年3月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)