○佐渡市交通安全条例施行規則
平成16年3月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市交通安全条例(平成16年佐渡市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通指導員)
第2条 佐渡市交通指導員(以下「指導員」という。)は、本市に在住する者で指導員として適格性を持つもののうちから市長が任命する。
2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(任命)
第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が任命する。
(1) 本市に居住する年齢満18歳以上の者
(2) 交通法規に通じ身体強健であって、交通安全に熱意を有するもの
(備品の貸与)
第4条 指導員には、交通指導に必要な装備品を貸与する。
(指導員の職務)
第5条 指導員は、市長の指示により警察機関、交通安全推進機関、団体等と連携を図り、市民に対し交通安全指導を行い、もって交通事故防止に努めるものとする。
(指導員の心構え)
第6条 指導員は、市民に対する交通安全の指導者としての自覚を持ち、その職務に当たっては常に服務態度を正して親切丁寧を旨とし、誠意をもって当たるものとする。
(指導員の報酬)
第7条 指導員には、市長が別に定めるところにより報酬を支給する。
(指導員の身分証明書)
第8条 指導員には、身分証明書(別記様式)を交付する。
2 指導員は、その職務に従事するときは、身分証明書を携帯し、住民からの提示要望があるときは、これを示さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。