○佐渡市交通安全対策会議条例

平成16年3月1日

条例第28号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、佐渡市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 佐渡市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員の定数は30人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 新潟県の知事の部内の職員

(3) 新潟県警察の警察官

(4) 市の教育委員会の教育長

(5) 市の消防長

(6) 関係団体の代表者

6 委員は、非常勤とする。

7 委員の任期は、2年とし、異動があるときは後任者が引き継ぎ、その任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(平29条例7・旧第6条繰上)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市交通安全対策会議条例

平成16年3月1日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年3月1日 条例第28号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第7号