○佐渡市営湊駐車場条例
平成16年3月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、市が設置する駐車場に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湊駐車場 | 佐渡市両津湊200番9 |
湊第2駐車場 | 佐渡市両津湊356番10 |
(平17条例7・平19条例32・一部改正)
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 市長が特別の理由があると認めるときは、前項の供用時間を短縮することができる。
(車両制限)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)及び軽自動車とする。
(使用料)
第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める使用料を納入しなければならない。
名称 | 区分 | 使用料 |
湊駐車場 | 一時駐車 | 入場後24時間までは、1時間までごとに60円 |
24時間を超えるときは、その超える時間につき1時間までごとに40円 | ||
定期駐車(1月) | 5,000円 | |
湊第2駐車場 | 一時駐車 | 5時間までごとに100円(入場後1時間までは、無料) |
(平18条例29・平19条例32・一部改正)
(使用料の納入)
第6条 一時駐車の利用者は、駐車場から自動車を出場させるときに使用料を納入しなければならない。
2 定期駐車の利用者は、定期駐車券の交付を受けたときから駐車場を利用する月の末日までの間に使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 定期駐車に係る使用料で第12条の規定により駐車場の利用を休止したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(行為の禁止)
第9条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 施設又は設備を汚染し、又は損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすこと。
(利用の制限)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場を利用してはならない。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車に支障となる物品又は動物等を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上特に支障があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定に違反する自動車を発見したときは、当該自動車を撤去することができる。この場合において、市長は、撤去に要した実費相当額を当該自動車の利用者から徴収するものとする。
(事故等の免責)
第11条 市長は、駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害、天災事変若しくは不可抗力による損害又は第三者の行為による損害については、その責めを負わない。
(供用の休止等)
第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れたものについては、徴収を免れた金額のほか、その徴収を免れた金額の2倍に相当する金額の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月30日条例第7号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第32号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。