○佐渡市畑野鳥越文庫条例

平成16年3月1日

条例第30号

(設置)

第1条 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館長鳥越文藏教授から寄贈される蔵書を閲覧し、伝統芸能研究の推進及び文化の向上に資することを目的として、鳥越文庫を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鳥越文庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

畑野鳥越文庫

佐渡市猿八329番地

(管理)

第3条 畑野鳥越文庫(以下「鳥越文庫」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用等)

第4条 鳥越文庫を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指示した事項に留意し、常に善良な注意をもって利用しなければならない。

2 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用を禁止することができる。

(利用料)

第5条 鳥越文庫の利用は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により鳥越文庫の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営の委託)

第7条 教育委員会は、鳥越文庫の管理運営に関する事務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の畑野町鳥越文庫の設置及び管理に関する条例(平成10年畑野町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市畑野鳥越文庫条例

平成16年3月1日 条例第30号

(平成16年3月1日施行)