○佐渡市城塚みどりの広場条例

平成16年3月1日

条例第31号

(設置)

第1条 地域の住民が自然と触れ合い、健康で心豊かな生活を増進することを目的とし広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡市城塚みどりの広場

佐渡市中興地内

(管理)

第3条 佐渡市城塚みどりの広場(以下「広場」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用)

第4条 次の各号に該当する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をする場合

(2) 興行を行う場合

(3) 集会又はこれに類する行為で、他の広場の利用者に著しく影響がある場合

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 広場の施設及び設備の保全及び管理に支障があると認められるとき。

(2) その利用が広場の目的に反すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(自然の愛護)

第5条 広場の利用者は、自然愛護の意義を理解し、何人といえども広場内において樹木の伐採、鳥獣の捕獲等の行為を行ってはならない。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が故意又は過失により広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城塚みどりの広場の設置及び管理に関する条例(平成15年金井町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市城塚みどりの広場条例

平成16年3月1日 条例第31号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成16年3月1日 条例第31号