○佐渡海洋深層水ブランドの使用に関する条例

平成16年4月1日

条例第317号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐渡海洋深層水ブランド(商標登録第4742440号及び第5011676号。以下「登録商標」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19条例29・一部改正)

(図柄)

第2条 登録商標の図柄及び縦横の比率は、別図のとおりとする。

2 登録商標の図柄を使用者がみだりに改変して使用することはできない。ただし、色については適宜選択しても差し支えない。

3 登録商標の図柄に触れない範囲で、上下左右に別表第1に掲げる文字を付記して使用することができる。

(登録商標の使用の範囲)

第3条 登録商標は、佐渡の海洋深層水を用いた商品及び役務を表示するために使用するものとする。

2 登録商標を使用できる指定商品及び指定役務の範囲は、別表第2のとおりとする。

(平19条例29・一部改正)

(使用の許可)

第4条 登録商標を使用しようとする者は、1商品又は1役務ごとにあらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定により使用を許可する場合においては、条件を付することができる。

3 登録商標の使用許可の地域的範囲は、日本国内とする。

(平19条例29・一部改正)

(使用許可の期間)

第5条 登録商標の使用許可の期間は、使用を許可した日から3年間とする。

2 使用許可の期間満了後において、引き続き登録商標を使用しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録商標の使用を許可しないものとする。

(1) 登録商標の使用によって誤認又は混同を生ずるおそれがあると認めるとき。

(2) 佐渡海洋深層水のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その使用が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が次条の規定する使用料を納付しないとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する理由により、使用者が同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 登録商標の使用料は、1商品又は1役務当たり10,000円とする。

2 登録商標の使用料は、これを前納しなければならない。

3 登録商標の使用料は、前条の規定により使用許可を取り消された場合又は許可期間中に使用を中止した場合においても、これを返納しない。

(平19条例29・一部改正)

(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)

第9条 登録商標の使用者は、使用目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別図(第2条関係)

(平19条例29・一部改正)

登録商標

画像

別表第1(第2条関係)

佐渡海洋深層水

SADO DEEP SEA WATER

別表第2(第3条関係)

(平19条例29・全改)

区分

分類

指定商品及び指定役務

商品

第1類

化学品 植物成長調整剤類 肥料 陶磁器用釉薬 試験紙 人工甘味料 工業用粉類

第3類

家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤 洗濯用漂白剤 かつら装着用接着剤 つけまつ毛用接着剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用ふのり 塗料用剥離剤 靴クリーム 靴墨 つや出し剤 せっけん類 歯磨き 化粧品 植物性天然香料 動物性天然香料 合成香料 調合香料 精油からなる食品香料 薫料 研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙 つや出し布 つけづめ つけまつ毛

第5類

薬剤 乳糖 乳児用粉乳

第29類

食用油脂 乳製品 食肉 卵 食用魚介類(生きているものを除く。) 冷凍野菜 冷凍果実 肉製品 加工水産物(かつお節、寒天、削り節、食用魚粉、とろろ昆布、干しのり、干しひじき、干しわかめ及び焼きのりを除く。) かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり 加工野菜及び加工果実 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆 加工卵 カレー・シチュー又はスープのもと お茶漬けのり ふりかけ なめ物 豆 食用たんぱく

第30類

アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 ホイップクリーム用安定剤 食品香料(精油のものを除く。) 茶 コーヒー及びココア 氷 菓子及びパン みそ ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト 化学調味料 香辛料 アイスクリームのもと シャーベットのもと コーヒー豆 穀物の加工品 アーモンドペースト ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き 肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ ミートパイ ラビオリ イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー 即席菓子のもと 酒かす 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦 食用粉類 食用グルテン

第31類

生花の花輪 釣り用餌 ホップ 食用魚介類(生きているものに限る。) 海藻類 野菜(茶の葉を除く。) 茶の葉 糖料作物 果実 コプラ 麦芽 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし 飼料用たんぱく 飼料 種子類 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆栽 獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。) 蚕種 種繭 種卵 うるしの実 未加工のコルク やしの葉

第32類

ビール 清涼飲料 果実飲料 ビール製造用ホップエキス 乳清飲料 飲料用野菜ジュース

第33類

日本酒 洋酒 果実酒 中国酒 薬味酒

役務

第43類

宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 飲食物の提供 動物の宿泊施設の提供 保育所における乳幼児の保育 老人の養護

第44類

美容 理容 入浴施設の提供 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布 雑草の防除 有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。) あん摩・マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり 医業 医療情報の提供 健康診断 歯科医業 調剤 栄養の指導 動物の飼育 動物の治療

佐渡海洋深層水ブランドの使用に関する条例

平成16年4月1日 条例第317号

(平成19年4月1日施行)