○佐渡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年3月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、佐渡市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 本市は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置する。ただし、特別の事情があるときは、佐渡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の定めるところにより、その総数を減ずることができる。

2 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、ポスター掲示場を設置しなければならない。

3 委員会は、ポスター掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、ポスターの掲示場に、委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示できるポスター掲示場の区画は、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、ポスター掲示場を設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年3月1日 条例第34号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年3月1日 条例第34号