○佐渡市選挙公報発行条例

平成16年3月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、佐渡市長選挙及び佐渡市議会議員選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 佐渡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見及び写真を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条の規定による申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報発行の中止等)

第6条 公職選挙法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故及び特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市選挙公報発行条例

平成16年3月1日 条例第35号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年3月1日 条例第35号