○佐渡市監査委員条例
平成16年3月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、佐渡市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例12・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(平19条例12・旧第3条繰上)
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第243条の2の8第3項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(平19条例12・旧第4条繰上、令2条例1・令6条例1・一部改正)
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。
(平19条例12・旧第5条繰上)
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会等に通知しなければならない。
(平19条例12・旧第6条繰上)
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(平19条例12・旧第7条繰上)
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、90日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。
(平19条例12・旧第8条繰上、平20条例49・一部改正)
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。
(平19条例12・旧第9条繰上)
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(平19条例12・旧第10条繰上)
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、佐渡市公告式条例(平成16年佐渡市条例第3号)第2条の規定により行うものとする。
(平19条例12・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平19条例12・旧第12条繰上)
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第12号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月4日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。