○佐渡市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年3月1日

規則第31号

(作成者)

第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)第10条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年両津市規則第30号)、相川町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年相川町規則第7号)、佐和田町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年佐和田町規則第7号)、金井町職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年金井町規則第3号)、新穂村職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年新穂村規則第2号)、畑野町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年畑野町規則第8号)、真野町職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年真野町規則第12号)、小木町職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年小木町規則第6号)、羽茂町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年羽茂町規則第2号)若しくは赤泊村職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年赤泊村規則第5号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(平成6年佐渡広域市町村圏組合規則第5号)、佐渡消防事務組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年佐渡消防事務組合規則第3号)、南佐渡クリーンセンター職員の退職勧奨の記録に関する規則(平成13年南佐渡クリーンセンター規則第4号)若しくは南佐渡消防事務組合職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年南佐渡消防事務組合規則第9号)の規定により作成された退職勧奨の記録は、それぞれこの規則の相当規定により作成された退職勧奨の記録とみなす。

画像

佐渡市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年3月1日 規則第31号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 規則第31号