○佐渡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例30・一部改正)

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めがある場合のほか、休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、職務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言い渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(令3条例35・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令3条例35・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町若しくは赤泊村又は解散前の佐渡広域市町村圏組合、佐渡消防事務組合、南佐渡クリーンセンター若しくは南佐渡消防事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の両津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年両津市条例第17号)、相川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年相川町条例第5号)、佐和田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年佐和田町条例第17号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年金井町条例第27号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年新穂村条例第17号)、畑野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年畑野町条例第24号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年真野町条例第15号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和23年小木町条例第23号)、羽茂町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年羽茂町条例第3号)若しくは赤泊村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年2月23日赤泊村条例)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成6年佐渡広域市町村圏組合条例第12号)、佐渡消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年佐渡消防事務組合条例第17号)、南佐渡クリーンセンター職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成13年南佐渡クリーンセンター条例第8号)若しくは南佐渡消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和55年南佐渡消防事務組合条例第18号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日 条例第39号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 条例第39号
令和元年12月24日 条例第30号
令和3年12月21日 条例第35号