○佐渡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、これらに相当する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例30・令4条例28・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町若しくは赤泊村又は解散前の佐渡広域市町村圏組合、佐渡消防事務組合、南佐渡クリーンセンター若しくは南佐渡消防事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年両津市条例第18号)、相川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年相川町条例第6号)、佐和田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年佐和田町条例第18号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年金井町条例第26号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年新穂村条例第18号)、畑野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年畑野町条例第25号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年真野町条例第16号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年小木町条例第24号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年羽茂町条例第19号)若しくは赤泊村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年2月23日赤泊村条例)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成6年佐渡広域市町村圏組合条例第14号)、佐渡消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年佐渡消防事務組合条例第18号)、南佐渡クリーンセンター職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成13年南佐渡クリーンセンター条例第9号)若しくは南佐渡消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和55年南佐渡消防事務組合条例第17号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 条例第42号
令和元年12月24日 条例第30号
令和4年12月26日 条例第28号