○公益的法人等への佐渡市職員の派遣等に関する条例

平成16年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例54・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会

(2) 新潟県厚生農業協同組合連合会

(3) 一般社団法人佐渡観光交流機構

(4) 一般財団法人佐渡市スポーツ協会

(5) 一般財団法人佐渡文化財団

(6) 公益財団法人羽茂農業振興公社

(7) 社会福祉法人愛宕福祉会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件附採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 佐渡市職員の定年等に関する条例(平成16年佐渡市条例第40号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 佐渡市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平16条例339・平19条例52・平23条例30・平30条例2・令元条例30・令2条例3・令3条例2・令4条例28・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に掲げる職員のうち地方公営企業に勤務するものをいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。ただし、市長及び第2条第1項に掲げる法人との協議により別に定めた場合は、この限りでない。

(平17条例32・平22条例6・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第18条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例10・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。ただし、市長及び第2条第1項に掲げる法人との協議により別に定めた場合は、この限りでない。

(平22条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小木町条例第13号)、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年羽茂町条例第11号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年赤泊村条例第2号)の規定により派遣された職員は、それぞれこの条例の相当規定により派遣された職員とみなす。

(平成16年7月1日条例第339号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第52号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第54号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月18日条例第30号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第2号から第4号までの改正規定(第3号に係る部分に限る。) 規則で定める日

(平成30年規則第16号で平成30年4月1日から施行)

(2) 第2条第1項に1号を加える改正規定 規則で定める日

(平成30年規則第20号で平成30年7月2日から施行)

(令和元年12月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への佐渡市職員の派遣等に関する条例

平成16年3月1日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 条例第43号
平成16年7月1日 条例第339号
平成17年6月30日 条例第32号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年6月29日 条例第52号
平成20年9月30日 条例第54号
平成22年3月26日 条例第6号
平成23年5月18日 条例第30号
平成30年3月29日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第30号
令和2年3月26日 条例第3号
令和3年3月22日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第28号
令和5年12月26日 条例第35号