○公益的法人等への佐渡市職員の派遣等に関する規則

平成16年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への佐渡市職員の派遣等に関する条例(平成16年佐渡市条例第43号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第6条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則57・一部改正)

(派遣することができない職員等の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(平20規則57・令2規則15・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐渡市規則第40号。以下「初任給等規則」という。)第20条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(初任給等規則第33条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(平18規則43・平28規則10・一部改正)

(退職派遣者の採用時における処遇)

第4条 退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、初任給等規則第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった場合における職務の級及び号給の取扱いの例により、必要な調整を行うことができる。

(平18規則43・平20規則57・一部改正)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への佐渡市職員の派遣等に関する規則

平成16年3月1日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第43号
平成20年9月30日 規則第57号
平成28年3月24日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第15号