○佐渡市職員の育児休業等に関する規則

平成16年3月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の育児休業等に関する条例(平成16年佐渡市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)第2条第2条の3第2条の4第3条第7条第1項第8条第1項第10条から第12条まで、第17条及び第23条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則13・平23規則4・平29規則16・平29規則28・令4規則14・一部改正)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(平20規則13・追加)

(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の市長が定める非常勤職員)

第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の市長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平23規則4・追加、令4規則14・令5規則17・一部改正)

(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)

第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則32・追加)

(育児休業条例第2条の3第3号ウの市長が定める場合)

第2条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(平23規則4・追加、平29規則16・令4規則14・一部改正、令4規則32・旧第2条の3繰下・一部改正)

(育児休業条例第2条の4第2号の規則で定める場合に該当する場合)

第2条の5 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(平29規則28・追加、令4規則32・旧第2条の4繰下・一部改正)

(育児短時間勤務計画の申出)

第3条 育児休業条例第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書による任命権者への申出は、様式第1号により所属長を経由して行うものとする。

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第4条繰上、平29規則16・令4規則32・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに所属長を経由して行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業等の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平20規則13・旧第2条繰下・一部改正、平22規則41・旧第5条繰上、平23規則4・平29規則16・平29規則28・令4規則32・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則32・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により、所属長を経由して行うものとする。

3 第4条第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平20規則13・旧第4条繰下・一部改正、平22規則41・旧第7条繰上・一部改正、平23規則4・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第8条繰上・一部改正)

(育児休業に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の育児休業の承認を取り消す場合

(4) 職員の育児休業の期間の延長の承認を取り消す場合

(5) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(6) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第9条繰上)

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第10条繰上)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた職員(佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第4号ア及びに掲げる期間を除く。)

(平20規則13・旧第4条の2繰下・一部改正、平22規則41・旧第11条繰上)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)

第11条 育児休業条例第8条第1項の規則で定める日は、佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐渡市規則第40号)第33条に規定する昇給日とする。

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第12条繰上)

(育児休業条例第11条の規則で定める日数及び時間)

第12条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は15時間30分とする。

(平20規則13・追加、平21規則37・一部改正、平22規則41・旧第14条繰上)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号によるものとし、所属長を経由して当該請求を行うものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第15条繰上・一部改正、平23規則4・一部改正)

(育児休業条例第17条第2号の市長が定める非常勤職員)

第13条の2 育児休業条例第17条第2号の市長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平23規則4・追加、令4規則14・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第16条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 職員の育児短時間勤務の期間の延長の承認を取り消す場合

(5) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失った場合

(6) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第17条繰上)

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る辞令書の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第18条繰上)

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第17条 任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(平20規則13・追加、平22規則41・旧第19条繰上)

(部分休業の承認の請求手続)

第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、所属長を経由して必要な期間についてあらかじめ包括的に行うものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平18規則42・旧第5条繰下、平20規則13・旧第6条繰下・一部改正、平22規則41・旧第20条繰上・一部改正、平23規則4・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第19条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(平18規則42・旧第6条繰下、平20規則13・旧第7条繰下・一部改正、平22規則41・旧第21条繰上・一部改正)

(その他)

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則42・旧第7条繰下、平20規則13・旧第8条繰下、平22規則41・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市職員の育児休業等に関する規則(平成4年両津市規則第6号)、相川町職員の育児休業等に関する規則(平成4年相川町規則第2号)、佐和田町職員の育児休業等に関する規則(平成4年佐和田町規則第5号)、金井町職員の育児休業等に関する規則(平成4年金井町規則第3号)、新穂村職員の育児休業等に関する規則(平成4年新穂村規則第4号)、畑野町職員の育児休業等に関する規則(平成4年畑野町規則第2号)、真野町職員の育児休業等に関する規則(平成4年真野町規則第8号)、小木町職員の育児休業等に関する規則(平成4年小木町規則第2号)、羽茂町職員の育児休業等に関する規則(平成4年羽茂町規則第2号)若しくは赤泊村職員の育児休業等に関する規則(平成4年赤泊村規則第2号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する規則(平成7年佐渡広域市町村圏組合規則第6号)、佐渡消防事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成7年佐渡消防事務組合規則第5号)若しくは南佐渡消防事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年南佐渡消防事務組合規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則32・全改)

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(令4規則32・全改)

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(平22規則41・全改、平29規則16・一部改正)

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(平22規則41・全改、平29規則16・一部改正)

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(平20規則13・追加、平22規則41・平29規則16・一部改正)

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佐渡市職員の育児休業等に関する規則

平成16年3月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第42号
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第37号
平成22年6月30日 規則第41号
平成23年3月29日 規則第4号
平成29年4月28日 規則第16号
平成29年12月25日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第17号