○佐渡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年3月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例53・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 34万7,900円

副議長 月額 28万5,100円

議員 月額 26万8,200円

(平20条例53・平22条例3・一部改正)

第3条 議長及び副議長が新たに選挙され、又は議員が新たにその職に就いた場合の当月分の議員報酬は、それぞれ選挙され、又は就任した日から日割計算で支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた場合の当月分の議員報酬は、その当日分までを日割計算で支給する。

3 前2項の日割計算の方法は、議員報酬の月額に支給する日数を乗じ、その月の現日数で除し、1円未満の端数を切り捨てるものとする。

(平20条例53・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、常勤の特別職相当額とする。ただし、佐渡島内を旅行した場合の日当は、1日1,000円とする。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、佐渡市議会会議規則(平成16年佐渡市議会規則第1号)第164条の協議等の場に出席するために旅行した場合の日当は、支給しない。

4 前2項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平19条例15・平21条例89・平26条例42・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長等で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の147.5、12月に支給する場合においては100分の157.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、次の各号の場合における当該各号の額に、その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 基準日前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間(以下「算定期間」という。)において議長、副議長又は議員の間の職の異動により議員報酬に異動があった場合 算定期間におけるその者の受けるべき議員報酬の合計額をその間の月数(1月に満たない期間については、これを1月とする。)で除し、1円未満の端数を切り捨てて得た額

(2) 前号以外の場合 基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額。ただし、算定期間における在職期間が1月に満たない場合は、当該在職期間におけるその者の受けるべき議員報酬の額とする。

(平20条例53・平21条例62・平22条例50・平26条例42・平28条例40・平30条例28・一部改正)

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第6条 佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第16条の6及び第16条の7の規定は、議長等にこれを準用する。この場合において、同条例第16条の7中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平20条例53・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平21条例37・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例37・追加)

(平成19年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第62号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第89号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第50号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第42号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐渡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定を除く。)による改正後の佐渡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年12月26日条例第40号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐渡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年3月1日 条例第49号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年3月1日 条例第49号
平成19年3月30日 条例第15号
平成20年9月30日 条例第53号
平成21年5月30日 条例第37号
平成21年11月30日 条例第62号
平成21年12月28日 条例第89号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第50号
平成26年12月26日 条例第42号
平成28年12月26日 条例第40号
平成30年3月29日 条例第28号