○佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年3月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、本市の職員で同条第1項に掲げるもの(以下「非常勤の特別職職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例53・令6条例6・一部改正)
(報酬及び支給制限等)
第2条 非常勤の特別職職員に対しては、別表第1に定める報酬を支給する。
2 報酬が年額又は月額で定まっている非常勤の特別職職員がその報酬額の定まっている期間中当該委員会に全く出席せず、かつ、それぞれの調査、出張等に参加しなかった場合は、報酬を支給しないことができる。
3 非常勤の特別職職員のうち一般職の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者に対しては、報酬を支給しないことができる。
4 年額で定まっている報酬については、必要に応じこれを分割して支給することができる。
(支給方法)
第3条 報酬の支給日は、次に定めるところによる。
(1) 報酬が年額で定められている非常勤の特別職職員 翌年3月中(分割支給する場合及び任期が暦年により定められている場合は、適当と認められる日)
(2) 報酬が月額で定められている非常勤の特別職職員 毎月その月分を佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)に規定する給料の支給日
(3) 報酬が日額で定められている非常勤の特別職職員 原則としてその都度
2 報酬が年額又は月額で定められている非常勤の特別職職員が、新たに選挙、選任、任命又は委嘱をされた場合は、それぞれ選挙、選任、任命又は委嘱の日(公選による非常勤の特別職職員にあっては、当該告示の日)から支給し、離職又は死亡の場合は、その日までを日割計算により支給する。ただし、同一の職については、重複して報酬を支給してはならない。
3 前項の日割計算の方法は、報酬月額(報酬が年額で定められている非常勤の特別職職員にあっては、当該報酬の額を12で除して得た額)に支給する日数を乗じ、その月の現日数で除すものとする。
4 報酬は、本人の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平20条例7・平24条例13・令元条例30・一部改正)
(費用弁償)
第4条 非常勤の特別職職員が招集に応じ、又は職務のため旅行したときは、別表第2に定める費用を弁償する。ただし、佐渡島内を旅行した場合の日当は、1日1,000円とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、学校運営協議会委員が佐渡島内を旅行した場合の日当は、支給しない。
(平17条例8・平19条例16・平23条例5・平25条例36・令元条例30・令2条例12・一部改正)
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、非常勤の特別職職員に対する報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(佐渡市語学指導等を行う外国青年の報酬等に関する条例の廃止)
2 佐渡市語学指導等を行う外国青年の報酬等に関する条例(平成16年佐渡市条例第119号)は、廃止する。
附則(平成23年12月26日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、本市に任用された外国語指導助手及び国際交流員(次年度以降に更新される場合を含む。)の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第6号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の4の項の改正規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が退任したときは、その退任した日)の翌日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29条例5・全改、平27条例6・令元条例30・令2条例12・令6条例36・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |
1 教育委員会 | 委員 | 月額 37,600円 |
2 選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 25,200円 |
委員 | 月額 16,000円 | |
3 監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 63,800円 |
議員のうちから選任された委員 | 月額 37,600円 | |
4 農業委員会 | 会長 | 月額59,900円に年額445,000円以内で市長が別に定める額を加算した額 |
会長職務代理者 | 月額34,200円に年額445,000円以内で市長が別に定める額を加算した額 | |
部会長 | 月額32,700円に年額445,000円以内で市長が別に定める額を加算した額 | |
委員 | 月額30,800円に年額445,000円以内で市長が別に定める額を加算した額 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額22,000円に年額445,000円以内で市長が別に定める額を加算した額 | |
5 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 11,400円 |
委員 | 日額 9,100円 | |
6 選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額。ただし、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人について、1日の途中で交代する場合は、当該金額を従事した時間に応じてあん分して得た金額とする。 | |
7 投票所の投票管理者 | ||
8 期日前投票所の投票管理者 | ||
9 開票管理者 | ||
10 投票所の投票立会人 | ||
11 期日前投票所の投票立会人 | ||
12 開票立会人 | ||
13 選挙立会人 | ||
14 社会教育委員 | 委員長 | 日額 5,800円 |
委員 | 日額 5,300円 | |
15 地区公民館長 | 月額 44,600円 | |
16 スポーツ推進委員 | 年額 36,000円 | |
17 学校運営協議会委員 | 日額 1,400円 | |
18 保育園嘱託医、学校嘱託医及び学校薬剤師 | 別表第1の2の額 | |
19 附属機関の構成員 | 日額をもって定める者 | 附属機関の長 5,800円 |
附属機関の委員 5,300円 | ||
20 その他の非常勤の特別職の職員 | 他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、予算の範囲内で別に定める額 |
別表第1の2(第2条関係)
(令6条例6・全改)
嘱託医等報酬基準表
区分 生徒(園児)数 | 内科 | 眼科・耳鼻科・歯科 | 薬剤師 | ||
管理手当(年額) | 円 | 円 | |||
100人未満 | 20,000 | 20,000 | |||
200人未満 | 30,000 | 30,000 | |||
300人未満 | 40,000 | 40,000 | |||
400人未満 | 50,000 | 50,000 | |||
500人未満 | 60,000 | 60,000 | |||
500人以上 | 70,000 | 70,000 | |||
報酬 | 生徒(園児)1人当たり 500円 | 生徒(園児)1人当たり 250円 | 1校当たり 48,000円 | ||
摘要 | 出校手当(1校・園) 年額 10,000円 へき地手当(1校・園) 年額 8,000円 |
別表第2(第4条関係)
(平19条例16・全改)
区分 | 日額 |
日当 | 一般職の旅費の取扱いによる。ただし、別表第1の1の項から5の項までに掲げる者は、常勤の特別職の旅費の取扱いによる。 |
交通費 |