○佐渡市証人等の実費弁償に関する条例
平成16年3月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 証人等が出頭し、又は参加した場合は、1日につき6,000円の日当と佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第50号)の規定により特別職の職員で非常勤のものが支給される費用弁償とを合算した額を実費弁償として支給する。ただし、本市の職員がその職務の関係で出頭し、又は参加した場合には、これを支給しない。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭し、又は参加したときに支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。