○佐渡市職員以外の者の費用弁償に関する条例
平成16年3月1日
条例第52号
(支給範囲)
第1条 市職員以外の者が、市の依頼又は要求に応じ旅行した場合は、費用弁償を受けることができる。
(支給額)
第2条 前条の額については、国又は他の地方公共団体等の職員である場合には、その者が現に国又は他の地方公共団体等において受ける等級の額とし、その他の者にあっては、市の一般職の職員の旅費額に準じてその都度市長が決める。
(差額支給)
第3条 第1条の市職員以外の者が国又は地方公共団体等から旅費又は費用弁償を受けたときは、この条例による費用弁償は支給しない。ただし、当該旅費又は費用弁償の額がこの条例による費用弁償額より少ないときは、その差額を支給する。
(支給方法)
第4条 費用弁償の支給方法については、市職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 条例第52号
(平成16年3月1日施行)