○佐渡市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成16年3月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間のほか、必要な勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(平20条例9・平27条例7・一部改正)
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、一般職の職員の例による。
(平27条例7・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(平21条例39・旧附則・一部改正)
(平21条例39・追加)
(給料の特例措置)
3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、50万円とする。
(平22条例5・追加)
4 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、47万5,000円とする。
(平26条例1・追加)
附則(平成17年11月25日条例第82号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第64号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第52号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第44号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日条例第7号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(佐渡市教育長の給与に関する条例の一部改正)
3 佐渡市教育長の給与に関する条例(平成27年佐渡市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月26日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(佐渡市教育長の給与に関する条例の一部改正)
3 佐渡市教育長の給与に関する条例(平成27年佐渡市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略