○佐渡市職員の給料等に関する規則

平成16年3月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則48・一部改正)

(給料の支給)

第2条 給与条例第5条第1項の給与期間中給料を支給する日(以下「給料の支給定日」という。)後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(平22規則48・一部改正)

第3条 職員が職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給与支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与支払義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給与支払義務者において支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 職員派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第2項に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平20規則14・平20規則57・平22規則48・一部改正)

(給料の非常時払)

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算等によりその際支給する。

(給料の調整額)

第6条 給与条例第7条の規定により給料の調整を行う職員の職は、別表第1及び別表第2の職員欄に掲げる職とする。

2 別表第1に規定する職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて同表に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とする。)に2を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。ただし、当該調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員 佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 第2項及び前項の規定による給料の調整額及び調整基本額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

5 別表第2に規定する職員の給料の調整額は、同表に掲げる調整額の月額とする。

6 佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐渡市条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

(平18規則36・全改、平20規則14・平21規則19・平22規則48・平30規則23・令5規則20・一部改正)

(管理職手当の支給)

第7条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平20規則14・一部改正)

第8条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者の同条第1項に規定する特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平18規則36・平22規則48・一部改正)

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第9条 初任給調整手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則36・一部改正)

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第10条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給与支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給与支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(平17規則19・一部改正)

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給)

第11条 特殊勤務手当(他の規則で定める手当を除く。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(平18規則36・平20規則14・平22規則22・一部改正)

第12条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給与支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(平18規則36・平22規則22・一部改正)

(給与の減額)

第13条 給与条例第12条に規定する勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次に定める場合とする。

(1) 勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇で、勤務しないことについて任命権者の承認等があった場合

事由

期間

1 地方公務員法第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された研修又は厚生に関する計画を実施する場合に参加する場合

計画の実施に伴い任命権者が必要と認める時間

2 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

3 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

任命権者が必要と認める時間

4 地方公務員法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは地方公務員法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

5 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

6 前各号のほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合

任命権者が必要と認める時間

2 給与条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給から差し引くものとする。

3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料及び地域手当から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額をそれぞれ超えているか若しくは同額であるときの減額すべき給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額とする。

4 給与条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(平18規則36・平20規則14・平22規則46・平22規則48・平28規則12・一部改正)

(端数計算)

第13条の2 給与条例第9条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

2 給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 給与条例第16条給与条例第16条の5第4項及び第5項並びに給与条例第16条の8第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

4 給与条例第18条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(平23規則5・全改)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 給与条例第16条第1項に規定する規則で定める手当の月額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当(月を単位として支給されるものに限る。)

2 給与条例第16条第1項に規定する規則で定める日数は、年間の暦日数から年間の週休日(勤務時間条例第3条に規定する週休日をいう。)の数及び年間の休日(勤務時間条例第9条の規定により休日となる日をいう。)の数を控除した日数とする。

(平22規則48・一部改正)

第15条 削除

(平21規則19)

(給与からの控除)

第15条の2 給与条例第2条第3項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 金融機関の積立預金で団体取扱いに係る積立金及び貸付弁済金

(2) 地方公務員法第53条の規定に基づき登録された職員団体の組合費その他職員団体に係る引去金

(3) 消防職員互助会の会費その他消防職員互助会の事業に係る引去金

(4) すこやか両津職員互助会の会費その他すこやか両津職員互助会の事業に係る引去金

(5) 新潟県市町村職員共済組合の積立貯金

(6) 新潟県市町村職員共済組合の市町村共済グループ保険の保険料

(7) 全国消防グループ保険の保険料

(8) 全国町村等職員任意共済保険の保険料

(9) 全国町村等職員個人年金共済の保険料

(10) 全国町村職員生活共同組合の共済事業に係る掛金

(11) 届出の遅延等により生じた職員手当の返還金

(12) 市職員等駐車場の使用料

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

3 職員は、第1項第11号に規定する市職員等駐車場の使用料を給与から控除することを希望するときは、市職員等駐車場使用料給与控除申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

4 職員は、前項の規定により当該申出書を提出した後、当該控除金を給与から控除することを取り消そうとするとき又は住居の異動等により当該駐車場を利用しなくなったため取り消そうとするときは、市職員等駐車場使用料給与控除取消申出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(平20規則14・追加、平22規則41・平22規則48・平25規則9・一部改正)

(給与の口座振替)

第15条の3 給与条例第19条に規定する職員の申出は、給与口座振替申出書(様式第3号)により行うものとする。

(平20規則14・追加、平22規則48・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則48・旧第16条繰下、平25規則9・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市等(合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町若しくは赤泊村又は解散前の佐渡広域市町村圏組合、佐渡消防事務組合、南佐渡クリーンセンター若しくは南佐渡消防事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市等の規程によりなされた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなす。

3 前項に定めるもののほか、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等については、なお合併関係市等の規程の例による。

(平成17年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐渡市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条の規定により給料の調整を行う職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の佐渡市職員の給料等に関する規則第6条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に2を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、その額に佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平20規則14・平22規則48・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(平成21年12月1日(以下この項において「基準日」という。)において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成21年佐渡市条例第65号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。))

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の規則第6条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の佐渡市職員の給料等に関する規則第6条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年佐渡市規則第37号。以下「平成18年改正規則」という。)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

(平20規則14・平21規則37・平21規則57・一部改正)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成22年3月31日までの間における平成18年改正条例附則第9条の規定による地域手当の支給割合)

5 平成22年3月31日までの間における平成18年改正条例附則第9条の規則で定める割合は、100分の15とする。

(平成20年3月14日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の給料等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市職員の給料等に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(佐渡市職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 佐渡市職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐渡市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第57号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月12日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年7月1日規則第32号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係) 調整基本額表

(平20規則14・全改、平21規則19・旧別表第1・一部改正、平22規則48・平25規則9・平26規則5・平27規則12・一部改正、平30規則23・旧別表・一部改正)

職員

職務の級

調整基本額

理学療法士

作業療法士

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

別表第2(第6条関係) 調整額月額表

(平30規則23・追加、令2規則32・令4規則12・一部改正)

職員

調整額の月額

教育委員会に所属する課長、管理主事及び指導主事(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職にあった者が引き続き給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けることとなる場合で、同表の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額が、同表に規定する当該職員の職務の級の給料月額の最高額を上回る者に限る。)

給与条例第7条第2項に規定する額を限度として、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額から同表に規定する当該職員の職務の級の給料月額の最高額を控除して得た額の範囲内で市長が定める額

総合政策監及び部長(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第1条に規定する職にあった者が引き続き給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けることとなる場合で、同表の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額、地域手当の月額及び本府省業務調整手当の月額の合計額が、同表に規定する当該職員の職務の級の給料月額の最高額を上回る者に限る。)

給与条例第7条第2項に規定する額を限度として、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額、地域手当の月額及び本府省業務調整手当の月額の合計額から、同表に規定する当該職員の職務の級の給料月額の最高額を控除して得た額の範囲内で市長が定める額

(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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佐渡市職員の給料等に関する規則

平成16年3月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第39号
平成17年3月30日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第36号
平成20年3月14日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第14号
平成20年9月30日 規則第57号
平成21年4月1日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第57号
平成22年4月1日 規則第22号
平成22年6月30日 規則第41号
平成22年11月12日 規則第46号
平成22年11月30日 規則第48号
平成23年3月29日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第12号
平成30年8月9日 規則第23号
令和2年7月1日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第20号