○佐渡市職員の扶養手当支給に関する規則

平成16年3月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の届出及び要件)

第2条 条例第9条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例で定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額130万円程度以上であるもの

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の返還)

第3条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(令5規則30・旧第4条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町若しくは赤泊村又は解散前の佐渡広域市町村圏組合、佐渡消防事務組合、南佐渡クリーンセンター若しくは南佐渡消防事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規程によりなされた扶養手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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佐渡市職員の扶養手当支給に関する規則

平成16年3月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第29号
平成20年3月14日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第30号