○佐渡市職員の住居手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第9条の4の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第9条の4第1項第1号の別に規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市長が別に定める職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則57・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第9条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平21規則57・旧第4条の2繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第9条の4第1項第2号の規則で定める職員は、佐渡市職員の単身赴任手当に関する規則(平成16年佐渡市規則第45号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、当該復帰又は採用)の直前の住居であった住宅(市宿舎管理規則による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万円を超える家賃を支払っているものとする。

(平20規則57・一部改正、平21規則57・旧第5条繰上・一部改正、平27規則14・令5規則22・一部改正)

(届出)

第5条 新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則57・旧第6条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(平21規則57・旧第7条繰上)

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平21規則57・旧第8条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規則57・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則57・旧第11条繰上、令5規則22・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町若しくは赤泊村又は解散前の佐渡広域市町村圏組合、佐渡消防事務組合、南佐渡クリーンセンター若しくは南佐渡消防事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規程によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第57号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 佐渡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐渡市条例第27号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の佐渡市職員の住居手当に関する規則第4条の規定を適用する。

(令3規則23・全改)

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(令3規則23・全改)

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佐渡市職員の住居手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)