○佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年3月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第11条第2項に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 滞納処分手当

(2) 徴収手当

(3) 防疫等作業手当

(4) 行旅病人等収容手当

(5) 衛生処理手当

(6) 危険手当

(7) 夜間介護手当

(8) 特殊診療手当

(9) 役職手当

(10) 夜間看護手当

(11) 応援診療手当

(12) 異常圧力内作業手当

(13) 有害物取扱手当

(平20条例12・平21条例5・平27条例3・平28条例4・一部改正)

(滞納処分手当)

第3条 滞納処分手当は、職員が税等の滞納処分(財産の差押え又は差押物件の引揚げに限る。)又は犯則事件の調査、検査若しくは取締りの業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。

(平27条例3・一部改正)

(徴収手当)

第4条 徴収手当は、職員が税等の徴収に関する事務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務した日1日につき300円とする。

(平27条例3・一部改正)

(防疫等作業手当)

第5条 防疫等作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が次に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の患者若しくはその疑いのある者の防疫又は病原体検査のための検査材料の採取若しくは取扱いの作業

(2) 結核患者若しくはその疑いのある者に対して行うエックス線撮影又は家庭訪問指導の作業

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の作業 290円

(2) 前項第3号の作業 380円(著しく危険であると市長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(平23条例31・平25条例14・一部改正)

(行旅病人等収容手当)

第6条 行旅病人等収容手当は、職員が行旅病人の救護又は行旅死亡人の埋葬等の事務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該事務1回につき、次に掲げる額とする。

(1) 行旅病人 290円

(2) 行旅死亡人 1,000円

第7条 削除

(平20条例12)

(衛生処理手当)

第8条 衛生処理手当は、職員がし尿処理及びごみ処理に関する作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき400円とする。

(危険手当)

第9条 危険手当はボイラー取扱いに携わる職員その他困難危険を伴う業務に従事する職員に支給するものとし、勤務の性質上月額を単位とするものについては月額1,000円以上3,000円以内、勤務1回を単位とするものについては1回につき3,000円以内とする。

(平21条例5・一部改正)

(夜間介護手当)

第10条 夜間介護手当は、介護員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる介護等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その業務1回につき4,000円とする。

(平21条例5・平21条例8・一部改正)

第11条及び第12条 削除

(平28条例4)

第13条 削除

(平21条例5)

(特殊診療手当)

第14条 特殊診療手当は、医師が患者の診療業務に従事したとき支給するものとし、その額は、その者が支給を受ける給料の月額の100分の40とする。

(平20条例12・一部改正)

(役職手当)

第15条 役職手当は、介護老人保健施設すこやか両津(以下「すこやか両津」という。)に勤務する職員のうち、次表に掲げる職の区分欄の職員に支給するものとし、その支給額は、同表の職の区分欄に応じた額又はその者が支給を受ける給料の月額に同表の職の区分欄に応じた支給率を乗じて得た額を支給する。

職の区分

額又は支給率

施設長(医師に限る。)

12%

医長、科長(医師に限る。)

8%

(平20条例12・全改、平21条例5・平26条例12・平28条例4・一部改正)

(夜間看護手当)

第16条 夜間看護手当は、すこやか両津に勤務する看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行う看護等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(4) 深夜を通じて勤務する夜間勤務を実施する場合 7,300円

(平21条例5・平21条例8・平30条例42・一部改正)

第17条 削除

(平21条例5)

(応援診療手当)

第18条 職員のうち、医師等が次に掲げる業務をしたときは、応援診療手当を支給する。

(1) 市立病院(次号において「病院」という。)において診療業務に従事した場合

(2) 病院において宿日直業務に従事した場合

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 業務に従事した日1日につき2万円(1日の従事時間が3時間に満たない場合にあっては1万3,500円)

(2) 前項第2号の業務 1回につき7,000円(従事時間が5時間に満たない場合にあっては3,500円)

(平21条例5・一部改正)

(異常圧力内作業手当)

第19条 異常圧力内作業手当は、市長が別に定める職員が潜水器具を着用して行う潜水作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した時間1時間につき、次のとおりとする。

作業の区分

手当の額

潜水深度が20メートルまでの場合

310円

潜水深度が30メートルまでの場合

780円

潜水深度が30メートルを超える場合

1,500円

(有害物取扱手当)

第20条 有害物取扱手当は、市長が別に定める職員が有害物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物若しくは特定毒物又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項に掲げる有害物、同令別表第3に掲げる特定化学物質等若しくは同令別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。)を使用して行う試験、研究、検査、業務等のうち、窒息、中毒、神経障害等健康を害するおそれがあるものとして市長が別に定める作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(短時間勤務職員の特例)

第20条の2 次に掲げる職員に対する月額又は支給率で定められている特殊勤務手当の支給額は、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による支給額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(平20条例11・追加、令4条例28・一部改正)

(手当の計算方法)

第21条 日額で定められている手当は、暦日を単位として計算する。

2 月額で定められている手当は、月の初日から末日までの期間を単位として計算する。

(特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第22条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿に所要事項を記入し、保管しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの間に係る合併前の両津市病院事業企業職員の給与に関する規程(昭和42年病管規程第24号)、相川町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年相川町条例第8号)、相川町立相川病院職員の特別勤務手当支給に関する条例(昭和33年相川町条例第13号)、佐和田町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年佐和田町条例第6号)、金井町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年金井町条例第9号)、新穂村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年新穂村条例第7号)、畑野町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年畑野町条例第7号)、真野町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年真野町条例第2号)、小木町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年小木町条例第10号)若しくは羽茂町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成7年羽茂町条例第24号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する規則(平成13年佐渡広域市町村圏組合規則第5号)、佐渡消防事務組合職員特殊勤務手当支給規則(昭和57年佐渡消防事務組合規則第4号)、南佐渡クリーンセンター職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年南佐渡クリーンセンター条例第20号)若しくは南佐渡消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年南佐渡消防事務組合条例第14号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)による特殊勤務手当については、なお合併等前の条例等の例による。

(平成20年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月8日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条の規定 平成31年1月1日

(令和2年9月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年12月26日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年3月1日 条例第57号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第57号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年3月13日 条例第5号
平成21年3月31日 条例第8号
平成23年7月8日 条例第31号
平成25年3月29日 条例第14号
平成26年3月28日 条例第12号
平成27年3月26日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第5号
平成30年12月25日 条例第42号
令和2年9月25日 条例第28号
令和4年12月26日 条例第28号
令和5年6月28日 条例第22号