○佐渡市職員の宿日直手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第8条第1項で規定する勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 前条の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 勤務時間規則第5条第2号の勤務については、6,100円

(平19規則30・平21規則21・平30規則26・平30規則32・一部改正)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の佐和田町、金井町、真野町、小木町若しくは羽茂町又は解散前の佐渡広域市町村圏組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた宿日直手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

佐渡市職員の宿日直手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第47号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第30号
平成21年4月1日 規則第21号
平成30年9月12日 規則第26号
平成30年12月25日 規則第32号