○佐渡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成16年3月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第16条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める額は、1万円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合はその額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平21規則22・平27規則8・一部改正)
第3条 条例第16条の4第3項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。
2 条例第16条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平27規則8・追加)
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(平18規則39・一部改正、平27規則8・旧第3条繰下)
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則8・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平18規則39・追加、平21規則22・平27規則8・一部改正)