○佐渡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成16年3月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第16条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第1条の2 条例第16条の4第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(令7規則26・追加)
第2条 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める額は、1万円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合はその額に100分の50を乗じて得た額とする。
(平21規則22・平27規則8・令7規則26・一部改正)
第3条 条例第16条の4第3項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。
(平27規則8・追加、令7規則26・一部改正)
第4条 次に掲げる場合には、条例第16条の4第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第16条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第16条の4第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(令7規則26・追加)
(勤務実績簿等)
第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(平18規則39・一部改正、平27規則8・旧第3条繰下、令7規則26・旧第4条繰下・一部改正)
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則8・旧第4条繰下、令7規則26・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町若しくは赤泊村又は解散前の佐渡広域市町村圏組合、佐渡消防事務組合若しくは南佐渡消防事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第26号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(平18規則39・追加、平21規則22・平27規則8・令7規則26・一部改正)