○佐渡市職員の管理職手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び区分)

第2条 条例第7条の2第1項の規則で指定する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(平19規則31・全改)

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、別表第1に掲げる職を占める職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級(介護老人保健施設すこやか両津(以下「すこやか両津」という。)施設長にあっては、当該その職)及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の金額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、別表第1に掲げる職を占める職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級(すこやか両津施設長にあっては、当該その職)及び当該職の区分に応じ、別表第2の金額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、兼務又は併任に係る職についての管理職手当は支給しない。

(平19規則31・全改、平20規則19・平21規則23・平22規則13・令5規則25・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平22規則13・旧附則・一部改正)

(特例措置)

2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当の月額は、この規則の規定にかかわらず、この規則の規定により定められた額から、当該額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平22規則13・追加)

(平成17年4月1日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第51号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第53号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年5月1日規則第15号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第33号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月14日規則第20号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐渡市条例第28号)附則第2条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の佐渡市職員の管理職手当に関する規則第3条第2項の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則31・全改、平20規則44・平21規則16・平21規則23・平21規則51・平21規則53・平22規則13・平22規則36・平24規則15・平27規則9・平29規則6・平29規則15・平31規則18・令元規則5・令2規則18・令2規則33・令3規則28・令4規則11・令4規則20・一部改正)

区分

総合政策監、すこやか両津施設長、部長、議会事務局長、教育次長

1種

副部長、教育次長補佐、政策監、会計管理者、課長、主幹、消防長

2種

選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長

3種

支所長、消防本部の次長

4種

行政サービスセンター長、地域センター長

5種

待鶴荘の施設長、ときわ荘の施設長、歌代の里の施設長、すこやか両津事務長、消防本部の課長及び通信指令室長、消防署長、管理主事

6種

別表第2(第3条関係)

(平19規則31・追加、平20規則44・平21規則16・平21規則23・平22規則13・平22規則36・平26規則4・平29規則6・令2規則18・令3規則28・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

金額

6級

1種

60,000円

2種

57,000円

3種

57,000円

4種

29,000円

6種

16,000円

5級

1種

46,000円

2種

43,000円

3種

43,000円

4種

27,000円

5種

26,000円

6種

15,000円

4級

5種

24,000円

6種

14,000円

イ 公安職給料表

職務の級

区分

金額

6級

2種

57,000円

4種

32,000円

6種

20,000円

5級

4種

30,000円

6種

15,000円

4級

6種

14,000円

ウ すこやか両津

区分

金額

施設長

1種

60,000円

佐渡市職員の管理職手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第49号
平成17年4月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年3月28日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第44号
平成21年4月1日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年9月1日 規則第51号
平成21年9月30日 規則第53号
平成22年3月30日 規則第13号
平成22年5月20日 規則第36号
平成24年5月1日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年4月24日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年5月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年7月1日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年6月14日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第25号