○佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成16年3月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)第16条の5から第16条の8まで及び第18条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則41・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第16条の5第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、佐渡市職員の育児休業等に関する条例(平成16年佐渡市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
(平20規則20・平20規則57・平22規則48・一部改正)
第3条 給与条例第16条の5第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)
ウ 単純な労務に雇用される職員(地方公務員法第57条に規定する職員のうち単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)
エ 教育長
オ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(市長の定める職員を除く。)を除く。)
イ 公社職員等(別に定めるものに限る。)
ウ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち市長の定める者
エ 派遣法第10条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員のうち市長の定める者
オ 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)
(平20規則20・平22規則48・令元規則18・令5規則27・一部改正)
第4条 給与条例第18条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(平20規則20・令5規則27・一部改正)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 給与条例第16条の5第5項(給与条例第16条の8第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第16条の5第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(平18規則40・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第16条の5第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第18条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することになる休職の期間のうち市長の定める期間
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第17条の2の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項、第3項及び第5項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(平20規則20・平22規則48・平23規則30・令4規則32・一部改正)
(1) 企業職員
(2) 単純な労務に雇用される職員
(3) 教育長
(4) 特別職に属する職員
(5) 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(市長の定める職員を除く。)を除く。)
(6) 公社職員等(別に定めるものに限る。)
(7) 公庫等職員のうち市長の定める者
(8) 特定法人の役職員のうち市長の定める者
(9) 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 給与条例第16条の6及び第16条の7(これらの規定を給与条例第16条の8第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第16条の7第1項(給与条例第16条の8第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。
(平16規則228・一部改正)
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、登載された日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第7条の5 給与条例第16条の7第2項(給与条例第16条の8第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(平16規則228・一部改正)
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(平16規則228・一部改正)
(平16規則228・旧第7条の8繰上・一部改正)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第16条の8第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の8第5項において準用する給与条例第16条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第2項第4号アの休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員(派遣協定書等により別に定めた場合を除く。)
(平20規則20・一部改正)
第9条 給与条例第16条の8第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(令元規則18・一部改正)
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第16条の8第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(第6条第2項第4号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 給与条例第12条の規定により給与額を減額された期間(第8号に該当する場合及び佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者の特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び給与条例第12条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平18規則40・平20規則20・平22規則22・平28規則42・令4規則32・一部改正)
(勤勉手当の成績率)
第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第16条の8第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の102.5
(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の90.5以下
2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。
(平18規則40・追加、平20規則8・平20規則20・平21規則57・平22規則48・平26規則42・平27規則10・平28規則2・平28規則42・平30規則2・平30規則11・平30規則33・令2規則35・令5規則2・令5規則27・令5規則40・一部改正)
(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50以上
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の50
(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の46以下
(平18規則40・追加、平21規則57・平22規則48・平26規則42・平27規則10・平28規則2・平28規則42・平30規則2・平30規則11・平30規則33・令2規則35・令5規則2・令5規則27・令5規則40・一部改正)
第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18規則40・追加、平22規則48・一部改正)
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。
(端数計算)
第16条 給与条例第16条の5第2項の期末手当基礎額又は給与条例第16条の8第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平22規則48・平25規則10・一部改正)
(その他)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則20・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町若しくは赤泊村又は解散前の佐渡広域市町村圏組合、佐渡消防事務組合、南佐渡クリーンセンター若しくは南佐渡消防事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規程によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条第1項及び第14条の2第1項の規定の適用については、第14条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の70未満」と、第14条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
(平21規則41・追加)
附則(平成16年7月1日規則第228号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第75号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(佐渡市職員の給料表の適用範囲に関する規則の一部改正)
2 佐渡市職員の給料表の適用範囲に関する規則の一部改正(平成18年佐渡市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月14日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第57号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第49号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第57号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第30号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
3 平成28年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。この場合において、第2条の規定による改正前の佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の99以上100分の160以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の88以上100分の99未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の80」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の80未満」と、同規則第14条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の37.5超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の37.5未満」とする。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
4 平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率については、同年6月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年4月1日から同年6月1日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の業績評価の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。)に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。
附則(平成28年12月26日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項の改正規定 平成29年1月1日
(2) 第2条の規定 平成29年4月1日
2 次に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条中佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第2号の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第1条中佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条及び第14条の2の改正規定 平成28年12月1日
附則(平成30年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月8日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平成31年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例措置)
2 平成31年6月及び12月に支給する4級の主任、主任保健師、主任栄養士、主任保育士及び主任教諭の期末手当及び勤勉手当の加算割合は、この規則による改正後の佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1の規定にかかわらず、100分の7とする。
附則(令和元年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月8日規則第35号)
この規則は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐渡市条例第28号)附則第2条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条及び第5条の規定を適用する。
3 佐渡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐渡市条例第27号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第14条の規定を適用する。
附則(令和5年12月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の2関係)
(平18規則40・平19規則41・平19規則53・平20規則44・平21規則24・平21規則49・平31規則6・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 6級及び5級 | 100分の15 |
4級(主任、主任保健師、主任栄養士、主任保育士及び主任教諭を除く。) 3級の係長、調査員及び副園長 | 100分の10 | |
4級の主任、主任保健師、主任栄養士、主任保育士及び主任教諭 3級(係長、調査員及び副園長を除く。) | 100分の5 | |
公安職給料表 | 6級 | 100分の15 |
5級 4級の課長、課長補佐、出張所長、分遣所長及び副参事 | 100分の10 | |
4級(課長、課長補佐、出張所長、分遣所長及び副参事を除く。) | 100分の5 | |
3級の採用後20年以上の経験を有する職員 | ||
医療職給料表(1) | 4級 | 100分の15 |
3級及び2級 | 100分の10 | |
1級 | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 6級 | 100分の15 |
5級 | 100分の10 | |
4級の職員のうち次の職員 (1) 副薬剤長の職務 (2) 特に困難な業務を行う給食係長の職務 | 100分の10 | |
4級 | 100分の5 | |
3級 | 100分の5 | |
2級 短大3卒以上の者で、採用後16年以上の経験を有する職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 6級 | 100分の15 |
5級 | 100分の10 | |
4級 | 100分の10 | |
3級 | 100分の5 | |
2級 短大3卒以上の者で、採用後15年以上の経験を有する職員 | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |