○佐渡市職員の災害派遣手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第16条の9の規定に基づき、災害派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給額)

第2条 条例第16条の9第2項の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた区域に到着した日から出発する日の前日までの間について支給する。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村(合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、羽茂町又は赤泊村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村の規程によりなされた災害派遣手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え、60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

佐渡市職員の災害派遣手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第52号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第52号