○佐渡市職員の災害派遣手当に関する規則
平成16年3月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第16条の9の規定に基づき、災害派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の支給額)
第2条 条例第16条の9第2項の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。
2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた区域に到着した日から出発する日の前日までの間について支給する。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者は、災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え、60日以内の期間 | 3,970 | 5,870 |
60日を超える期間 | 3,970 | 5,140 |