○佐渡市職員の旅費に関する条例

平成16年3月1日

条例第59号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第25条)

第3章 外国旅行の旅費(第26条)

第4章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例5・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「島内」とは、佐渡島内をいい、在勤地という場合には在勤庁(本庁支所等)から12キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号又は第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じて公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行命令又は旅行依頼を変更され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちそのものの損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができるものが、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額の全部又は一部を喪失した場合は、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例15・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿に当該旅行に必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費は、第22条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の計算上の旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行については400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行における日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(年度の経過、職務の身分の変更等に伴う旅費の計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をするものに提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、この請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後5日以内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支給担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求者及び必要な添付書類の種類及び記載事項、様式は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び教育長については、上級の運賃

 前ア以外の職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 市長、副市長及び教育長が県外旅行で特別車両料金を徴する客車を運行するものにより旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(平17条例104・平19条例12・平27条例8・一部改正)

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び教育長については、中級の運賃

 前ア以外の職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び教育長については、上級の運賃

 前ア以外の職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長、副市長及び教育長が、県外旅行で特別船室料金を徴する船舶を運行するものにより旅行する場合には、前各号に掲げる運賃及び寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃、寝台料金及び特別船室料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平17条例104・平19条例12・平27条例8・一部改正)

(航空賃)

第15条 航空賃の額については、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、バス実費額とし、バス運行路線外の区間については、1キロメートルにつき25円の計算により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 前項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用して旅行した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき25円とする。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路線毎に通算して計算する。

4 前項の規定により通算された路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平19条例17・一部改正)

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じ別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の地域区分に応じた日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を随伴させ、又は呼寄せる場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

2 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転させない場合においては、前項の扶養親族移転料は支給しない。

(日額旅費)

第22条 第6条第1項に掲げる普通旅費に代え、日額旅費を支給する旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(島内旅行の旅費)

第23条 在勤庁から4キロメートルを超える島内旅行の旅費については、第16条に規定する車賃及び宿泊料(公務上の必要又は天災その他やむを得ない場合に限る。)を支給する。

2 前項の宿泊料は、宿泊料実費額とする。ただし、別表第1に定める県内宿泊料の額を超えてはならない。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ前号の規定に準じて計算した額

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張又は赴任中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先とする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第26条 外国を旅行する場合の旅費計算については、別表第3により支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合に不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市職員の旅費に関する条例(昭和30年両津市条例第7号)、相川町職員の旅費に関する条例(昭和31年相川町条例第22号)、相川町病院職員の旅費に関する条例(昭和33年相川町条例第12号)、佐和田町職員の旅費に関する条例(昭和34年佐和田町条例第108号)、金井町職員の旅費に関する条例(昭和30年金井町条例第29号)、新穂村職員の旅費に関する条例(昭和41年新穂村条例第34号)、畑野町職員の旅費に関する条例(昭和56年畑野町条例第25号)、真野町職員の旅費に関する条例(昭和59年真野町条例第2号)、小木町職員の旅費に関する条例(昭和36年小木町条例第21号)、羽茂町職員の旅費に関する条例(昭和36年羽茂町条例第14号)若しくは赤泊村職員の旅費に関する条例(昭和48年赤泊村条例第11号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例(平成6年佐渡広域市町村圏組合条例第23号)、佐渡消防事務組合職員の旅費に関する条例(昭和46年佐渡消防事務組合条例第8号)、南佐渡クリーンセンター職員の旅費に関する条例(平成13年南佐渡クリーンセンター条例第23号)若しくは南佐渡消防事務組合職員の旅費に関する条例(昭和60年南佐渡消防事務組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年7月1日条例第340号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第104号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、旅行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第8号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条、第18条関係)

(平16条例340・平17条例19・平17条例104・平19条例12・平19条例17・平27条例8・一部改正)

区分

日当

宿泊料

県外

県内

(島内を除く。)

県外

県内

(島内を除く。)

市長、副市長及び教育長

1,200円

1,100円

12,000円

10,000円

その他の職員

1,100円

1,000円

11,000円

10,000円

備考

1 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

2 当分の間、カーフェリーを利用する早朝出張又は深夜帰庁の場合に限り、日当定額に4,000円を加算する。

3 旅費支給額の多い者に随行する場合の旅費は、旅費支給額の多い者の額を支給する。

別表第2(第19条関係)

移転料

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1000km未満

鉄道1000km以上1500km未満

鉄道1500km以上2000km未満

鉄道2000km以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路4分の1キロメートル又は陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第26条関係)

運賃、日当、宿泊料及び食事料

区分

鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

議員

非常勤特別職

特別職

教育長

最下級の直近上位の級の旅客運賃の実費額。ただし、航空賃についてはエコノミークラスの運賃とする。

3,000円

13,000円

2,500円

一般職

最下級の旅客運賃の実費額

2,700円

12,000円

2,000円

備考

1 等級の定めのない場合の旅客運賃は、実額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

佐渡市職員の旅費に関する条例

平成16年3月1日 条例第59号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第59号
平成16年7月1日 条例第340号
平成17年3月30日 条例第9号
平成17年12月28日 条例第104号
平成19年3月30日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第17号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第5号
令和元年12月24日 条例第15号