○佐渡市補助金等交付規則

平成16年3月1日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市がその公益上必要がある場合において、市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(市長が定めるものを除く。)をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(平29規則18・一部改正)

(関係者の責務)

第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令及びこの規則(以下「法令等」という。)又は予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

(平29規則18・追加)

(補助金等の名称等)

第4条 補助金等の名称、目的及び率又は額並びに補助事業等の内容は、市長が別に定める。

(平29規則18・旧第3条繰下)

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業等の遂行に必要な事項を記載した申請書に関係書類を添えて、市長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業、資産及び負債に関する事項

(2) 補助事業等の事業計画書

(3) 補助事業等に係る収支予算書及び資金計画書

(4) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) 補助事業等が工事を伴うときは、その実施設計書

(7) 補助事業等の効果

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

4 第2項に掲げる事項及び前項に掲げる事項を記載した書類で、特に必要がないと認めるときは、別に定めるところにより省略することができる。

(平29規則18・旧第4条繰下・一部改正)

(補助金等の交付の決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

3 市長は、第1項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

4 前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当たっては、その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

(平29規則18・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金等の交付の条件)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(6) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 補助金等の交付の決定に付する条件は、公正なものでなければならないものとし、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであってはならない。

(平29規則18・旧第6条繰下・一部改正)

(決定の通知)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、交付しない旨の決定をした場合においてはその旨及び理由を、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(平29規則18・旧第7条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(平29規則18・旧第8条繰下)

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前3号に掲げる理由以外の理由により補助事業者等が、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、特に必要があると認めるときは、次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

4 第8条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(平29規則18・旧第9条繰下・一部改正)

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(平29規則18・旧第10条繰下・一部改正)

(状況報告及び変更等)

第12条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の交付の決定後、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ補助事業等の変更、中止又は廃止の承認申請書を市長に提出してその承認又は指示を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容の変更(軽微な場合を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。

3 市長は、前項の規定による承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

4 第8条の規定は、前項の規定により変更した場合に準用する。

(平29規則18・旧第11条繰下・一部改正)

(補助事業等の遂行等の指示等)

第13条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の規定による指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を市長の指定する期日までにとらないときは、第18条第1項の規定により当該補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。

(平29規則18・旧第12条繰下・一部改正)

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、同様とする。

(平29規則18・旧第13条繰下・一部改正)

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(平29規則18・旧第14条繰下・一部改正)

(是正のための措置)

第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置を講ずべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(平29規則18・旧第15条繰下・一部改正)

(交付の請求)

第17条 第15条の規定により通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平23規則16・一部改正、平29規則18・旧第16条繰下・一部改正)

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平29規則18・旧第17条繰下・一部改正)

(補助金等の返還)

第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しをする場合において、やむを得ない事情があるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部又は一部を取り消すことができる。

4 前項の補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しは、補助事業者等の申請により行うものとする。

5 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(平29規則18・旧第18条繰下・一部改正)

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

7 前項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除は、補助事業者等の申請により行うものとする。

8 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(平29規則18・旧第19条繰下・一部改正)

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その者に対して、その相当する限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(平29規則18・旧第20条繰下)

(理由の提示)

第22条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置を指示するときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(平29規則18・追加)

(財産の処分の制限)

第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が、第7条第1項第6号に規定する条件に基づき、交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等に類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(平29規則18・旧第21条繰下・一部改正)

(状況調査等)

第24条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置を講ずることができる。

(平29規則18・旧第22条繰下)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市補助金等交付規則(平成5年両津市規則第15号)、相川町補助金等交付規則(昭和43年相川町規則第9号)、佐和田町補助金等交付規則(昭和53年佐和田町規則第9号)、金井町補助金交付規則(昭和32年金井町規則第2号)、新穂村補助金等交付規則(昭和38年新穂村規則第2号)、畑野町補助金等交付規則(昭和33年畑野町規則第1号)、真野町補助金等交付規則(昭和43年真野町規則第12号)、小木町補助金等交付規則(昭和51年小木町規則第10号)、羽茂町補助金等交付規則(昭和57年羽茂町規則第9号)若しくは赤泊村補助金等交付規則(昭和48年赤泊村規則第9号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合補助金等交付規則(平成13年佐渡広域市町村圏組合規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月30日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐渡市補助金等交付規則

平成16年3月1日 規則第55号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第55号
平成23年3月30日 規則第16号
平成29年7月31日 規則第18号