○佐渡市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成16年3月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年2回これを行うものとする。

2 天災その他やむを得ない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

3 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、更に財政事情の公表を行うことができる。

(内容)

第3条 公表する財政事情には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、財政事情の説明に関し必要な事項

2 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事項及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、市報に掲載してこれを行う。

2 何人も、前項の市報の発行の日から6月間市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成16年3月1日 条例第61号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第61号