○伝統的建造物群保存地区に係る佐渡市税条例の特例に関する条例
平成16年3月1日
条例第64号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第2項の規定に基づき、本市が定めた伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき特例を定め、もって保存地区内の歴史的環境の保存に資することを目的とする。
(平21条例33・令5条例15・一部改正)
(固定資産税の減額)
第2条 次に掲げる土地に対して課する固定資産税は、佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号)の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和5年佐渡市条例第14号。以下「保存条例」という。)第6条の規定により、伝統的建造物として定められた家屋の敷地(当該家屋の1階部分の床面積の1.2倍を超える敷地部分を除く。)に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1の額を減額する。
(2) 保存地区にある伝統的建造物以外の家屋の敷地(当該家屋の1階部分の床面積の1.2倍を超える敷地部分を除く。)に対して課する固定資産税については、その税額の5分の1の額を減額する。
(令5条例15・一部改正)
(適用対象)
第3条 前条に規定する固定資産税の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。
(令5条例15・全改)
(申請)
第4条 第2条の規定により固定資産税の減額を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伝統的建造物群保存地区に係る小木町税条例の特例に関する条例(平成4年小木町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、法第144条の重要伝統的建造物群保存地区内を対象として、選定を受けた日の属する年の翌年の1月1日から適用する。