○佐渡市入湯税条例
平成16年3月1日
条例第66号
(課税の根拠及び目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。
2 入湯税の賦課徴収について、法令及び佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(入湯税の納税義務者等)
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第3条 次に掲げるものに対しては、入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 病気療養のための入湯であって、10日以上引き続き入湯する場合における11日目以後の入湯
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校及び特別支援学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、体育大会及びこれらに類似する学校行事等に参加する者
(5) 日帰りの入湯客
(6) 災害被災者及び災害復興支援活動に参加した者で、市長が認めるもの
(平19条例24・平23条例28・平28条例25・平29条例12・一部改正)
(入湯税の税率)
第4条 入湯税の税率は、入湯する者1人1日につき150円とする。
(平29条例12・全改)
(入湯税の徴収の方法)
第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る不足金額等の納入等の手続)
第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
(平27条例45・一部改正)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなけばならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(平23条例41・一部改正)
(平25条例31・一部改正)
(委任)
第13条 この条例実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例31・全改、令2条例27・一部改正)
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市入湯税条例(昭和45年両津市条例第15号)、新潟県佐渡郡相川町入湯税条例(昭和47年相川町条例第6号)、佐和田町入湯税条例(昭和54年佐和田町条例第9号)、金井町入湯税条例(平成9年金井町条例第1号)、新穂村入湯税条例(昭和37年新穂村第15号)、畑野町入湯税条例(昭和37年畑野町条例第13号)、真野町入湯税条例(平成5年真野町条例第18号)、小木町入湯税条例(昭和48年小木町条例第47号)、羽茂町入湯税条例(昭和63年羽茂町条例第4号)又は赤泊村入湯税条例(平成15年赤泊村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
第4条 第6条第3項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により平成16年3月15日までに納入すべき納入金については、なお合併前の条例の例による。
第5条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月30日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月7日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第34条の7第2項の改正規定並びに附則第3条の2、第4条、第4条の2、第7条の4、第17条の2及び第22条の3の改正規定、第2条並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の佐渡市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定及び改正後の佐渡市入湯税条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(入湯税に関する経過措置)
第2条 改正後の佐渡市入湯税条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、附則第1条に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第8条の規定による申告について適用し、同日前に行われた改正前の佐渡市入湯税条例第8条の規定による申告については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐渡市入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の佐渡市介護保険条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の佐渡市営住宅条例第19条の2の規定、第5条の規定による改正後の佐渡市営定住促進住宅条例第8条第4項の規定、第6条の規定による改正後の佐渡市特定公共賃貸住宅条例第17条第4項の規定、第7条の規定による改正後の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第9条の規定による改正後の佐渡市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。