○佐渡市行政財産目的外使用条例

平成16年3月1日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例12・一部改正)

(使用の許可)

第2条 行政財産は、その目的を妨げない限度において使用させることができる。

2 行政財産を目的外に使用しようとする者は、市長(佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属するものにあっては、教育委員会。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、これを後納させることができる。

(平21条例11・一部改正)

(加算金)

第4条 使用者は、行政財産に附帯する電気、電話、ガス、水道、暖房、冷房等の諸設備に係る経費(以下「加算金」という。)前条の使用料に加算して納めるものとする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び加算金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益的団体が、その事務又は事業のため使用するとき。

(3) 本市又は行政委員会との共催により、行事等を行うため使用するとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(納付方法)

第6条 使用料は、土地及びその他のものについては年払、建物については月払とする。ただし、市長が必要と認めるときは、分割し、又はまとめて納めさせることができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消された場合は、土地及びその他のものについては当該取消しの日の属する翌月以後の残月数に対応する分を、建物については当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用上の制限)

第9条 使用者は、使用財産の形質の変改をしてはならない。ただし、あらかじめ書面により、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が行政財産を許可目的以外の目的に使用したとき。

(3) 使用者に行政財産の目的外使用に当たり不適当と認められる行為があったとき。

(4) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等によって使用者に損失が生じることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用財産を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって行政財産を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市行政財産目的外使用条例(平成5年両津市条例第4号)相川町町立小・中学校使用料条例(昭和39年相川町条例第23号)相川町行政財産使用料徴収条例(昭和61年相川町条例第8号)若しくは赤泊村公立学校使用料徴収条例(昭和42年赤泊村条例第4号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合行政財産目的外使用条例(平成14年佐渡広域市町村圏組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20条例13・一部改正、平21条例11・旧別表第1・一部改正)

行政財産使用料算定の基準

(土地、建物等)

区分

使用料

備考

土地

1 建物又はこれに類するものの敷地として使用する場合は、市有財産評価額の100分の5に相当する額を年額とする。

2 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気工作物及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信設備その他の設備・工作物の敷地として使用する場合は、佐渡市道路占用料徴収条例(平成16年佐渡市条例第277号)別表の例による。

1 使用許可が総延長1メートル又は総面積1平方メートルに満たないものは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 使用許可1件の使用料(使用許可1件当たりの使用許可期間中の使用料)が100円に満たないものは、100円とし、使用料に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を四捨五入する。

建物

市有財産台帳の1,000分の6に土地使用料相当額の12分の1(借地については市が負担している地代相当額)を加算した額に、1.05を乗じて得た額を月額とする。

その他のもの

自動販売機

1機当たり年額 2,500円

職員駐車場

1台当たり月額 300円

庁内展示販売

1回当たり 500円

佐渡市行政財産目的外使用条例

平成16年3月1日 条例第67号

(平成21年4月1日施行)