○佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年3月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促及び督促手数料の徴収)

第2条 法第231条の3第1項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本市の歳入(以下「歳入」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金の徴収等)

第3条 前条第1項の督促状を発した場合においては、当該歳入に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該歳入金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相川町督促並びに納付命令に関する条例(昭和31年相川町条例第18号)、金井町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年金井町条例第16号)、新穂村督促手数料及び延滞金徴収条例(平成11年新穂村条例第14号)、畑野町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年畑野町条例第13号)、真野町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年真野町条例第27号)又は羽茂町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年羽茂町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る歳入の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例32・全改、令2条例27・一部改正)

(平成25年10月7日条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐渡市入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の佐渡市介護保険条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の佐渡市営住宅条例第19条の2の規定、第5条の規定による改正後の佐渡市営定住促進住宅条例第8条第4項の規定、第6条の規定による改正後の佐渡市特定公共賃貸住宅条例第17条第4項の規定、第7条の規定による改正後の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第9条の規定による改正後の佐渡市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年3月1日 条例第69号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年3月1日 条例第69号
平成25年10月7日 条例第32号
令和2年9月25日 条例第27号