○佐渡市過料条例

平成16年3月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、分担金、使用料、加入金又は手数料に関し過料を科することについては、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(罰則)

第2条 分担金、使用料、加入金及び手数料を納付する義務のある者で、詐欺その他不正の行為により、その徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 財産又は公の施設に関する規定又は条件に違反してこれを使用したとき。

(2) 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関し、虚偽の届出を行い、若しくはその規定に基づく必要な届出をせず、又は必要な検査について当該職員の要求に応ぜず若しくは検査を拒んだとき。

(平19条例12・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の相川町過料条例(昭和32年相川町条例第3号)、金井町過料条例(昭和30年金井町条例第16号)又は小木町過料条例(昭和22年小木町条例第3号)の例による。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

佐渡市過料条例

平成16年3月1日 条例第70号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年3月1日 条例第70号
平成19年3月30日 条例第12号