○佐渡市減債基金条例

平成16年3月1日

条例第74号

(設置)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、佐渡市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 経済事情の著しい変動その他の理由により財源が不足する場合において、市債の償還に充てるとき。

(4) 市債償還金のうち、地方税の減収補てん、財源対策債、臨時財政特例債等の財源対策として発行されたものに財源を充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市減債基金条例(昭和61年両津市条例第1号)、相川町減債基金条例(昭和54年相川町条例第24号)、相川町財源対策債等償還基金条例(平成2年相川町条例第43号)、佐和田町減債基金条例(昭和55年佐和田町条例第8号)、金井町減債基金条例(昭和62年金井町条例第18号)、新穂村減債基金条例(昭和61年新穂村条例第1号)、畑野町減債基金条例(昭和57年畑野町条例第8号)、真野町減債基金条例(昭和59年真野町条例第4号)、小木町減債基金条例(昭和56年小木町条例第5号)、羽茂町減債基金条例(昭和56年羽茂町条例第19号)若しくは赤泊村債管理基金条例(昭和53年赤泊村条例第23号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合佐渡クリーンセンター減債基金条例(平成9年佐渡広域市町村圏組合条例第9号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

佐渡市減債基金条例

平成16年3月1日 条例第74号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第74号