○佐渡市地域福祉基金条例
平成16年3月1日
条例第87号
(設置)
第1条 地域における保健福祉の推進を図ることを目的とする事業の経費に充てるため、佐渡市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要がある場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市福祉基金条例(平成3年両津市条例第22号)、相川町地域福祉基金条例(平成3年相川町条例第13号)、佐和田町地域福祉基金条例(平成3年佐和田町条例第18号)、金井町地域福祉基金条例(平成3年金井町条例第21号)、新穂村地域福祉基金条例(平成3年新穂村条例第12号)、畑野町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年畑野町条例第6号)、真野町地域福祉基金条例(平成3年真野町条例第24号)、小木町地域福祉基金条例(平成4年小木町条例第5号)、羽茂町住民福祉基金条例(平成3年羽茂町条例第9号)又は赤泊村地域福祉基金条例(平成3年赤泊村条例第11号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。