○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里運営基金条例

平成16年3月1日

条例第90号

(設置)

第1条 経済事情の変動、施設の改良、地方債の繰上償還その他特別な事情により、佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里に係る運営費等の財源の不足を生じた場合において、財政の円滑な運用を図るため、佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歌代の里特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 施設改良事業等の実施に要する経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の佐渡広域市町村圏組合特別養護老人ホーム歌代の里運営基金条例(平成6年佐渡広域市町村圏組合条例第24号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里運営基金条例

平成16年3月1日 条例第90号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第90号