○佐渡市肉用牛特別導入事業基金条例施行規則
平成16年3月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市肉用牛特別導入事業基金条例(平成16年佐渡市条例第92号)の規定に基づき、佐渡市肉用牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用の範囲)
第2条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で肉用繁殖雌牛(以下「肉用牛」という。)を取得すること。
(2) 基金財産を貸し付け、又は処分すること。
(平29規則10・旧第3条繰上)
(肉用牛の貸付け)
第3条 市長は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって肉用牛を現に飼養しているもの又は飼養計画を有し、その適切な飼育管理が可能な者に対し無償で貸し付けるものとする。
(1) 満60歳以上の者
(2) 前号に掲げる以外の者であって成年に達しているもの
2 肉用牛の貸付け頭数は、2頭以内とする。
(平29規則10・旧第4条繰上)
(肉用牛の貸付期間)
第4条 肉用牛の貸付期間は、育成牛を5年、成牛を3年とする。ただし、当該期間の満了前に肉用牛を譲渡することとなった場合は、当該譲渡するまでの期間とする。
2 市長は、肉用牛を借り受ける者(以下「借受飼育者」という。)と貸付契約を締結して、肉用牛を貸し付けるものとする。
(平29規則10・旧第5条繰上)
(貸付申請)
第5条 肉用牛の貸付けを受けようとする者(以下「借受申請者」という。)は、肉用牛借受申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(平29規則10・旧第6条繰上)
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条に規定する肉用牛借受申請書の提出があったときは、当該申請者の審査及び必要に応じて行う現地調査等により貸付けの可否を決定するものとする。
(平29規則10・旧第7条繰上)
(肉用牛の譲渡)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付肉用牛を借受飼育者に無償で譲渡するものとする。
(1) 第4条第1項に規定する貸付期間が満了し、当該貸付肉用牛を購入したときの価格に相当する額を納付したとき。
(2) 貸付肉用牛から貸付期間中に出産された育成雌牛であって貸付肉用牛と同資質以上のものを納付したとき。
(平29規則10・旧第8条繰上・一部改正)
(平29規則10・旧第9条繰上)
(報告)
第9条 借受飼育者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に報告するものとする。
(1) 貸付肉用牛が盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故等(以下「事故等」という。)があったとき。
(2) 貸付肉用牛を飼育することができなくなったとき。
(平29規則10・旧第10条繰上)
(保険及び賠償)
第10条 借受飼育者は、借受けと同時に、その貸付肉用牛の対価に相当する額の損害保険に加入しなければならない。
2 借受飼育者は、貸付肉用牛に事故等があった場合には、事故等によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その損害賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平29規則10・旧第11条繰上)
(肉用牛の返納)
第11条 市長は、肉用牛の貸付けを継続することが不適当と認められる借受飼育者については、当該貸付契約を解除し、貸付肉用牛を返納させることができる。
(平29規則10・旧第12条繰上)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則10・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平29規則10・一部改正)
(平29規則10・一部改正)
(平29規則10・一部改正)