○佐渡市介護給付費準備基金条例
平成16年3月1日
条例第94号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、佐渡市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例9・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(平30条例9・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険の保険給付及び地域支援事業並びに新潟県介護保険財政安定化基金の拠出に関する費用に不足を生じた場合に限り、これを処分することができる。
(平30条例9・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市介護給付費準備基金条例(平成12年両津市条例第6号)、相川町介護給付費準備基金条例(平成12年相川町条例第3号)、佐和田町介護給付費準備基金条例(平成12年佐和田町条例第3号)、金井町介護給付費準備基金条例(平成12年金井町条例第30号)、新穂村介護給付費準備基金条例(平成12年新穂村条例第11号)、畑野町介護給付費準備基金条例(平成12年畑野町条例第13号)、真野町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年真野町条例第19号)、小木町介護給付費準備基金条例(平成12年小木町条例第17号)、羽茂町介護給付費準備基金に関する条例(平成12年羽茂町条例第12号)又は赤泊村介護給付費準備基金条例(平成12年赤泊村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成30年3月29日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。